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登記のアレコレ

2022.11.01
やまもと 学び
みなさんこんにちは☺

今回は、登記についてお話していこうと思います。

一口に登記といっても登記の中でいくつかの種類とそれぞれの役割に分かれています。

今回は表題登記所有権保存登記について、次回は抵当権設定登記と滅失登記についての

2回に分けてお話していこうと思います(^^)/



 

表題登記


まずは表題登記についてです。

表題登記とはまだ登記のされていない土地や建物の概要について新規で行う登記のことで、

基本的には土地家屋調査士さんに依頼して行ってもらいます。

登記簿謄本(登記事項証明書)の1番上の欄「表題部」という部分に表記されるものがこれにあたります。

表題登記が登記の中で最初に行うものですが、後述する所有権保存登記もセットで行うことが多いです。

そしてこの表題登記には以下の2種類があります。

 

土地表題登記


過去に登記されていない土地や、海や河川などを埋め立ててできた新しい土地などを

所有するために行う表題登記を土地表題登記といいます。

土地表題登記では土地の所在、地番、地目、地積を登録します。

 

建物表題登記


もう一つは建物表題登記です。

新築時にまず初めに行う建物の登記のことをいいます。

建物表題登記では建物の所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積を登録します。

これらの2種類とも、取得した際には申請義務がありますので必ず登記を行わなければいけません。

そしてこの申請は建物もしくは土地を取得した日から1ヶ月以内に行う必要があります。

 

所有権保存登記


続いて所有権保存登記についてです。

所有権の登記がされていない土地や建物に対して行われる登記のことを所有権保存登記といい、

基本的には司法書士さんに依頼して行ってもらいます。

登記簿謄本(登記事項証明書)の2番目の欄「権利部(甲区)」という部分がこれにあたります。

 

登記する土地や建物の所有者が誰かということを明示するために行います。

この所有権保存登記には申請義務はありませんが、登記をしていないと

万が一の事があってもその土地や建物の所有権を第三者に主張することができません。

つまり、第三者に「ここは私の土地だ」と言われても所有権保存登記をしていなければ

「この土地はあなたのものじゃありません」と証明することができなくなってしまうのです。。。

 

所有権を主張するために必要な所有権保存登記ですが、

登記を行うタイミングとしては先述した表題登記と一緒に登記を行うのが一般的です。

その理由としては、建物の建築等を行う際に金融機関からの借入をするには抵当権設定登記を設定しますが

その抵当権を設定するために予め所有権保存登記をしておかなければならないためです。

 

まとめ


以上、今回は表題登記所有権保存登記についてお話させていただきましたがいかがでしたでしょうか。

「登記」と聞くとなんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、

基本的には司法書士や土地家屋調査士の方に依頼して申請や書類の作成などを代理で行ってもらうので

それぞれの登記が何のために行うものかを知っておいていただく程度でいいかと思います☺

その他、何か疑問や気になることなどありましたらぜひお気軽にお問い合わせください。

次回は、抵当権設定登記と滅失登記についてお話していこうと思います。

お読みいただきありがとうございました!