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登記のアレコレ②

2022.11.15
やまもと 学び
みなさんこんにちは☺

今回は前回の登記についての第2弾です!

登記の中でも前回は表題登記と所有権保存登記についてお話させていただきましたが

今回は抵当権設定登記滅失登記についてお話していきます(^^)/

前回の記事はコチラ

 



 

抵当権設定登記


不動産を購入した際に組んだ住宅ローンを万が一借主が金融機関に返済できなくなってしまった場合、

その不動産を担保に金融機関が優先的に弁済を受ける権利のことを抵当権といいます。

そしてその抵当権の設定を公にするために行う登記のことを抵当権設定登記といいます。

登記簿謄本(登記事項証明書)の3番目の欄「権利部(乙区)」がこれにあたります。

この抵当権を設定するためにはあらかじめ前回の記事でお話した所有権保存登記を行っておく必要があります。

 

住宅ローンを返済できなくなってしまった場合、担保となっている不動産が金融機関により競売にかけられます。

そして売却され発生した売却代金は強制的に住宅ローンの返済に充当されますが

それでもローンを完済できない場合は、その残額の返済が続きます。

 

そんな抵当権設定登記ですが、住宅ローンを滞ることなく返済している限り実行されることはなく、

完済すれば抹消されますので抵当権を設定したからと言って

突然家を取り上げられるなんてことはありませんので、ご安心ください。

 

この抵当権の設定によって金融機関は貸し出した資金を確実に回収できるのでいわゆる「貸し倒れ」を回避できます。

 

 

滅失登記


滅失登記は今までご紹介した表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記とは違い

新築するからといって必ずついて回る登記ではありません。

この登記は建築物を解体したり焼失したりなどした場合に「建築物が無くなった」という記録をして

既にある登記簿を除去するために行う登記のことを滅失登記といいます。

 

滅失登記は、建築物の解体後1ヶ月以内に行わなければならず

その申請を怠ると10万円以下の過料(罰則)に処されることもあるので解体をする際には注意が必要です。

この申請は土地家屋調査士に依頼して行うことが一般的ですが自身で行うことも可能です。

 

 

まとめ


ここまで前回の記事を含めて

表題登記、所有権保存登記、抵当権設定登記、滅失登記とお話してきましたがいかがでしたでしょうか。

 

「登記」と聞くとなんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、

基本的には司法書士や土地家屋調査士の方に依頼して申請や書類の作成などを代理で行ってもらうので

それぞれの登記が何のために行うものかを知っておいていただく程度でいいかと思います☺

 

その他、何か疑問や気になることなどありましたらぜひお気軽にお問い合わせください。

 

お読みいただきありがとうございました!